事故物件の告知はどう扱われるか

国土交通省が2021年に公表した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」の考え方を整理しました。どこまで告げることが求められるか、期間の目安はあるかを説明します。

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「事故物件」に法律上の定義はない

「事故物件」は日常で使われる言葉で、法律に定義があるわけではありません。人が亡くなった、火災があった、といった出来事があった物件を広く指して使われています。

不動産の取引では、買う人・借りる人の判断に影響することを、不動産会社が伝える義務があります。何をどこまで伝えるかについて、国が考え方を示したものがガイドラインです。

国土交通省のガイドライン

国土交通省は2021年10月に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表しました。それまで判断の基準がなく、不動産会社ごとに扱いが分かれていたためです。

ガイドラインは、過去の裁判例と実務を踏まえた一般的な考え方を示したものです。個別の事案は最終的に裁判所が判断します。

ガイドラインが示している考え方

おおまかには次のように整理されています。詳細は原文をご確認ください。

  • 自然死や、日常生活の中での不慮の死(転倒、誤嚥など)は、原則として告げなくてよいとされています
  • ただし、発見が遅れて特殊な清掃などが行われた場合は、告げる対象になるとされています
  • 賃貸借では、告げる期間の目安としておおむね3年間が示されています
  • 売買については、期間の目安は示されていません
  • 買主・借主から質問された場合や、日常生活に支障が出るような事情がある場合は、期間にかかわらず告げるべきとされています

売る側・貸す側が確認すること

所有者としては、事実を不動産会社に正確に伝えることが出発点になります。伝えないまま取引すると、後から契約の解除や損害賠償を求められることがあります。

告げるかどうか、どう書くかの判断は不動産会社が行います。迷う場合は弁護士にご相談ください。本サイトでは判断しません。

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根拠となる制度と出典

ガイドラインは法律ではなく、国が示した一般的な考え方です。個別の事案でどう扱われるかは、最終的に裁判例や個々の取引の事情によって判断が分かれることがあります。判断に迷う場合は弁護士にご相談ください。

  • 出典:国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(令和3年10月8日公表、報道発表 https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html 、2026-08-24確認・HTTP200)
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