共有持分・底地・借地権・再建築不可について調べる
共有持分、底地、借地権、再建築不可。こうした不動産は、一般的な売買と手順も相手も変わります。
本サイトは買い取りも仲介もしません。判断の前提になる事実の調べ方をまとめています。
解説
- 再建築不可とは何か|判定に要る道路条件の調べ方と公開データだけでは分からない理由を解説
- 共有持分とは何か|1人でできることとできないことを、民法の条文にもとづいて具体的に整理
- 底地とは何か|借地権との関係と、地代・更新・売却を考えるときの選択肢を、具体例つきでやさしく整理して解説
- 借地権とは|旧法借地権・普通借地権・定期借地権の違いと、契約書での見分け方を具体的に整理
- 事故物件の告知|国のガイドラインが定める内容と、告げるべき期間の目安を具体例つきで解説
- 旧耐震と新耐震の違い|建築年だけでは判断できない理由と、確認が必要な書類をあわせて整理
よくある質問
再建築不可とはどういう状態ですか。
建築基準法が求める接道義務(敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していること)を満たさず、今建っている建物を取り壊すと新しい建物の建築確認が下りない状態を指します。
ある土地がこれに当たるかどうかは、道路の種別と敷地の形状が分からないと判定できません。本サイトが持っているデータでは判定できないため、判定結果は表示していません。
共有持分だけを自分で売ることはできますか。
自分の持分だけを売ることは、共有者が単独でできる行為とされています(民法第251条第1項が全員の同意を求めているのは、共有物そのものの変更・処分です)。
ただし買い手が限られる点は変わりません。個別の可否と手順は、弁護士または司法書士にご確認ください。
借地権と所有権は何が違いますか。
借地権は、建物を建てて所有するために他人の土地を借りる権利です。土地は地主のもの、建物は借りている人のもの、という形になります。
借地権には旧法借地権・普通借地権・定期借地権があり、更新の扱いが異なります。どの種類かは契約書で確認します。
事故物件かどうかを自分で調べられますか。
いいえ、住所から引ける公開データとしては提供されていません。本サイトでも扱っていません。
国土交通省は2021年に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表しており、何をどこまで告げるかの一般的な考え方が示されています。個別の事案の判断は不動産会社と、最終的には裁判所が行います。
古い家を買うとき、耐震のどこを見ればよいですか。
まず建築時期を確認します。建築基準法の耐震に関する規定は1981年6月1日に変わり、それ以降の基準を新耐震基準と呼びます。
ただし建築年だけでは判断できません。確認申請がいつ下りたかで扱いが変わるため、建築確認済証などの書類で確認します。