空き家と相続した家について調べる
相続した家をどうするか決めるとき、最初に要るのは「その土地が今どういう場所なのか」という事実です。
本サイトは物件を売りません。国土交通省などが公開しているデータを、住所ひとつで引けるように整理しています。
解説
- 相続した家、まず何を調べるか|売る・貸す・解体を決める前に公的データで確認できることを整理
- 空き家の解体|補助金の探し方と、壊す前に確認すべき建て替えの可否・固定資産税の変化を解説
- 空き家バンクとは何か|一般の不動産サイトとの違いと、登録する側・探す側それぞれの使い方を整理
- 相続登記の義務化とは|いつまでに何をするか、過去に相続した不動産の期限と過料の条件もあわせてやさしく解説
- 特定空家とは|指定されるとどうなるか、その前段階の管理不全空家の基準と影響もあわせて解説
- 空き家の買取と仲介はどう違うか|売却までの流れと、各段階で必要になる書類を手順に沿って整理
- 空き家の固定資産税|更地にすると上がる仕組みと、住宅用地の特例が外れる2つの条件を解説
よくある質問
空き家を相続しました。まず何をすればよいですか。
売る・貸す・解体のどれを選ぶかを決める前に、その土地と建物の条件を確認します。
用途地域、災害リスクの想定、公示地価、周辺の取引価格は、住所が分かれば国の公開データから確認できます。登記簿の内容や境界、建物の状態は、書類を取り寄せるか専門家に見てもらう必要があります。
相続登記はいつまでにすればよいですか。
相続で不動産を取得したと知った日から3年以内です。2024年4月1日より前に相続した不動産は2027年3月31日までが期限です(法務省の資料で確認)。
正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料の対象になります。手続きや個別の事情の判断は、法務局または司法書士にご確認ください。
空き家を放置していると、固定資産税が上がると聞きました。何がきっかけで変わりますか。
きっかけは2つあります。1つは市区町村から勧告を受けること、もう1つは建物を解体して更地にすることです。放置しているだけで自動的に変わるわけではありません。
勧告の場合は、特定空家等または管理不全空家等として勧告を受け、賦課期日(毎年1月1日)までに必要な措置を講じなかったときに、住宅用地の特例の対象から外れます。指定・助言・指導の段階では変わりません。
本サイトでは個別の税額を計算しません。金額は、その市区町村の税務担当窓口にご確認ください。
空き家バンクとは何ですか。一般の不動産サイトとどう違いますか。
市区町村などの自治体が運営する、空き家の情報提供の仕組みです。手放したい所有者が登録し、住みたい人がその情報を見られるようにしています。
運営が自治体である点、掲載の条件や仲介の有無が自治体ごとに違う点が、一般の不動産サイトとの主な違いです。
空き家を売るとき、買取と仲介はどちらがよいですか。
どちらがよいかは、売る側が何を優先するかによって変わります。本サイトでは、どちらを選ぶべきかの判断はしません。
買取は不動産会社そのものが買主になる形、仲介は不動産会社が買主を探して契約を取りまとめる形です。それぞれの流れと必要になる書類を記事で整理しています。
相続した空き家を売ると、税金の特例が使えると聞きました。
適用の可否と条件の確認先は、国税庁の公表資料と、税理士または所轄の税務署です。本サイトは税制の解説を扱っていません。
本サイトで確認できるのは、その土地の用途地域・災害リスクの想定・地価・周辺の取引価格といった、場所の条件に関する公開データです。