空き家と固定資産税の関係
住宅が建っている土地の固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」と、解体して更地にした場合、特定空家等の勧告を受けた場合に、その扱いがどう変わるかを整理しました。
住宅用地の特例とは
住宅が建っている土地には、固定資産税の課税標準額を軽くする仕組みがあります。これを住宅用地の特例といいます(総務省・地方税法にもとづく制度。国土交通省の資料でも説明されています。確認日:2026年8月22日)。
面積によって2段階に分かれており、200㎡までの部分(小規模住宅用地)は課税標準が最大6分の1に、200㎡を超える部分(一般住宅用地)は最大3分の1に軽減されます。
空き家でも特例は使えるのか
建物が建っていれば、住んでいなくても住宅用地の特例の対象になるのが基本です。空き家のまま持ち続けている土地の税金が安いのは、この仕組みによるものです。
これが「使わない家をそのまま置いておく」理由の1つになっていると指摘されています。
特例から外れる2つの場合
次のどちらかに当てはまると、住宅用地の特例が使えなくなります。
- 建物を解体して更地にした場合(住宅が無くなるため)
- 特定空家等または管理不全空家等として市区町村から勧告を受け、賦課期日(毎年1月1日)までに必要な措置を講じなかった場合
よくある質問
よくある質問をまとめました。
- Q. 空き家を解体すると固定資産税は上がりますか? A. 住宅用地の特例が外れるため、土地の課税標準額は上がる傾向にあります。ただし建物分の固定資産税は無くなるため、土地と建物を合わせた総額でどう変わるかは物件ごとに異なります。市区町村の資産税担当課で試算を確認してください。
- Q. 特定空家等に指定されただけで税金は上がりますか? A. 指定・助言・指導の段階では変わりません。「勧告」を受け、翌年1月1日時点でも改善されていない場合に、その年度から特例が外れます。
- Q. 空き家のまま放置すれば税金は安いままですか? A. 建物がある限り住宅用地の特例は続きますが、老朽化が進んで特定空家等・管理不全空家等の勧告を受けると特例が外れます。放置には別のリスク(倒壊・近隣トラブル等)もあります。
具体的な金額について
固定資産税がいくらになるかは、土地の評価額、面積、自治体の税率によって変わります。本サイトでは税額の計算をしていません。
金額を知りたい場合は、市区町村から届く納税通知書の課税明細書を確認するか、資産税の担当課にお問い合わせください。
税務の判断が必要な場合は税理士にご相談ください。
判断の材料を集める
持ち続けるか、解体するか、売るかを考えるときは、税金だけでなくその土地の条件も材料になります。
本サイトの調査ツールは、住所を入れると用途地域の指定値、災害リスクの想定、最寄りの公示地価と5年の推移、周辺で成立した取引価格を表示します。
解体の補助金や特定空家等の指定については、空き家・相続のページで関連する記事もあわせて確認できます。
出典
国土交通省「固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001712029.pdf(確認日:2026年8月22日)/東京都主税局「特定空家等または管理不全空家等に該当すると固定資産税・都市計画税の税額が高くなる場合があります」https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/real_estate/kotei_tosi/tokuteiakiya(確認日:2026年8月22日)。
本サービスの情報は参考情報です。実際の税額や特例の適用状況は、必ず市区町村の資産税担当課または税理士にご確認ください。
このページで扱っている内容は空き家・相続の一部です。関連する制度やデータをまとめて確認したい場合は、空き家・相続のページもご覧ください。
土地の条件は地域によって大きく変わります。 市区町村ごとの地価・用途地域・災害リスク・人口は地域から探すにまとめています。 住所が決まっている場合は住所から調べるで、 その場所の用途地域・災害リスク・土地の値段の目安をまとめて確認できます。