旧耐震基準の建物をどう確認するか

旧耐震基準と新耐震基準の分かれ目、建築年だけでは判断できない理由、確認に必要な書類を整理しました。住宅ローンや税の特例に影響する場面も説明します。

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分かれ目は1981年6月1日

建築基準法の耐震に関する規定は1981年6月1日に大きく変わりました。この日以降の基準を新耐震基準、それ以前を旧耐震基準と呼びます。

新耐震基準では、大きな地震でも建物が倒れないことを目標とする考え方が取り入れられました。

「築年数」で判断できない理由

基準の分かれ目は、建物が完成した日ではなく「建築確認を受けた日」です。建築確認を受けてから完成までには時間がかかります。

そのため、1981年6月以降に完成した建物でも、確認を受けたのが5月以前なら旧耐震基準で建てられていることがあります。大規模なマンションほど、この差が大きくなります。

登記事項証明書に載っている新築年月日だけでは判断できません。

確認する書類

建築確認を受けた日を確かめるには、次のいずれかを見ます。

  • 建築確認済証(確認を受けた日が記載されています)
  • 検査済証
  • 自治体の建築計画概要書(手元に書類が無い場合、自治体で閲覧や写しの請求ができることがあります)
  • マンションの場合は管理組合が保管していることがあります

どんな場面で影響するか

住宅ローンの審査、住宅ローン控除などの税の特例、地震保険の割引で、耐震性の確認を求められることがあります。

条件は制度ごとに違い、変更もあります。適用の可否は、金融機関・税務署・保険会社にご確認ください。本サイトでは判断しません。

本サイトで分かること

本サイトの調査ツールは、住所を入れるとその土地の用途地域の指定値、災害リスクの想定、最寄りの公示地価と5年の推移、周辺の取引価格を表示します。

建物の建築年、耐震性、建築確認を受けた日は持っていません。書類または自治体でご確認ください。

築年数によって実際の取引価格がどれだけ違うかは、別の記事で全国のデータから集計しています。

根拠となる制度と出典

建築基準法の耐震関連規定は1981年(昭和56年)6月1日に改正・施行されました。1978年の宮城県沖地震の被害を踏まえたもので、旧基準が「震度5強程度の揺れで倒壊しないこと」を目安としていたのに対し、新基準は「震度6強〜7程度の揺れでも倒壊しないこと」を目安とし、必要な耐力壁の量を約2倍に引き上げるなどの変更が行われました。

基準の分かれ目は建物の完成日ではなく「建築確認を受けた日」です。1981年5月31日までに確認を受けたものは旧耐震基準、1981年6月1日以降に確認を受けたものは新耐震基準で設計されています。

  • 出典:建築基準法(昭和56年改正、耐震基準の根拠条文)(e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201 、2026-08-23確認・HTTP200)。国立研究開発法人建築研究所の該当公表資料は未特定のため、法令の条文で裏取りしています。
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