再建築不可とは何か、どう確認するか
再建築不可と呼ばれる状態の意味と、その判定に何のデータが要るのかを整理しました。本サイトのデータでは判定できない理由も説明します。
再建築不可とは
建築基準法は、建物の敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していることを求めています(接道義務)。この条件を満たさない敷地では、今建っている建物を取り壊すと、新しい建物の建築確認が下りません。この状態が「再建築不可」と呼ばれます。
再建築不可かどうかは、敷地が接している道路の種別・幅員と、接している長さで決まります。
本サイトのデータでは判定できません
本サイトが表示しているのは、用途地域・災害リスクの想定・地価・取引価格・通学区域です。道路の種別、道路の幅員、敷地が道路に接している長さのいずれも持っていません。
そのため、住所を入れても再建築不可かどうかは分かりません。本サイトはこの判定をしていませんし、推測もしていません。
どこで確認するか
接道と道路種別は、自治体の建築指導課または道路管理者で確認します。多くの自治体が「道路種別図」や「建築基準法道路種別の証明」を用意しています。
敷地の形と接道の長さは、測量図または現況測量で確認します。境界が確定していない場合は、確定測量が必要になることがあります。
- 道路種別・幅員 → 自治体の建築指導課/道路管理者
- 敷地の形状・接道長さ → 測量図(法務局の地積測量図または現況測量)
- 建築確認の可否 → 建築士または自治体の窓口
調べておくと判断しやすいこと
再建築の可否そのものは上記で確認するとして、その土地の周辺相場と用途地域の指定値を知っておくと、専門家に相談するときの前提が揃います。本サイトの調査ツールはその部分を担当します。
根拠となる制度と出典
接道義務の根拠は建築基準法第43条第1項です。「建築物の敷地は、道路(第42条第1項に規定する道路をいう)に2メートル以上接しなければならない」と定めています。ここでいう「道路」は同法第42条で定義され、幅員4m以上の道路(1項1〜5号)と、幅員4m未満でも一定の条件で道路とみなされるもの(同条2項、いわゆる2項道路)に分かれます。
この条件を満たさない敷地は、既存の建物を取り壊すと新築の建築確認が下りず、これが「再建築不可」と呼ばれる状態です。接道義務は都市計画区域・準都市計画区域内でのみ適用され、区域外の土地には適用されません。
条文の確認は法令検索サービス(e-Gov法令検索)で行えます。実際の敷地への当てはめ(道路種別の判定など)は自治体の建築指導課の確認が必要です。
- 出典:建築基準法第42条・第43条(e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201 、2026-08-23確認・HTTP200)
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