共有持分とは何か

共有持分は、1つの不動産を複数人で所有しているときの各自の取り分です。持分を持つ人が単独でできる行為とできない行為を、民法の条文にもとづいて整理しました。

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共有持分とは

1つの不動産を複数の人で所有している状態を共有といい、各自が持っている割合を共有持分といいます。相続で兄弟が実家を引き継いだ場合や、夫婦で資金を出し合って購入した場合によく生まれます。

持分は「2分の1」「3分の1」のような割合で登記されます。土地の東半分と西半分のように、場所で分かれているわけではありません。持分を持つ人はそれぞれ、不動産の全体を使う権利を持ちます。

1人でできること・できないこと

民法は、共有物に対する行為を3つに分けて、必要な同意の範囲を定めています。ここが共有でもめやすい部分です。

  • 保存行為(修繕など現状を維持する行為)=共有者が単独でできる
  • 管理行為(賃貸に出すなど)=持分の価格の過半数で決める
  • 変更・処分行為(建て替え、不動産全体の売却など)=原則として共有者全員の同意が必要
  • 自分の持分だけを売る=単独でできる(ただし買い手が限られます)

なぜ共有はもめやすいのか

建て替えや全体の売却には全員の同意が要ります。共有者の1人が反対すると進みません。相続を重ねて共有者が増えると、連絡が取れない人が出てくることもあります。

自分の持分だけを第三者に売ることはできますが、買った側も同じ制約を受けるため、一般の不動産市場では買い手が付きにくく、共有持分を専門に扱う業者が相手になることが多くなります。

解消する方法

共有状態を解消する方法はいくつかあります。どれを選べるかは共有者の人数、関係、不動産の状況で変わります。

  • 共有者どうしで持分を売買して1人にまとめる
  • 不動産全体を売って代金を持分に応じて分ける
  • 土地を物理的に分ける(分筆。敷地の条件によってはできないことがあります)
  • 話し合いがまとまらない場合、共有物分割請求という手続きがあります

調べておくと話が進みやすいこと

共有者の間で話をする前に、その不動産の条件を全員が同じ資料で見られる状態にしておくと、議論が事実にもとづきます。

本サイトの調査ツールは、住所を入れると用途地域の指定値、公表されている災害リスクの想定、最寄りの公示地価と5年の推移、周辺で成立した取引価格の中央値を表示します。誰の持ち物かとは関係なく、その土地の条件が分かります。

登記上の持分割合と共有者の氏名は、法務局の登記事項証明書で確認します。本サイトは登記情報を扱っていません。

本サイトで判断できないこと

共有物分割請求ができるか、遺産分割の内容が妥当か、といった法律の判断は本サイトでは行いません。弁護士または司法書士にご相談ください。

持分がいくらで売れるかも本サイトでは分かりません。

根拠となる制度と出典

共有に関する基本的な仕組みは民法第249条〜第264条に定められています。保存行為(第252条第5項)は各共有者が単独でできること、管理行為(第252条第1項)は持分の価格の過半数で決めること、変更・処分行為(第251条第1項)は共有者全員の同意が必要なことが定められています。

2023年(令和5年)4月1日に施行された民法改正で、共有物の形状または効用の著しい変更を伴わない「軽微変更」は持分の過半数で決められるようになったほか、共有者の一部が所在不明・生死不明の場合でも、裁判所の決定を経て残りの共有者で変更・管理行為ができる制度(第252条の2)が新設されました。

  • 出典:民法第249条〜第264条・第252条の2(e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089 、2026-08-23確認・HTTP200)
  • 出典:法務省「民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)」共有制度の見直し(施行日:令和5年4月1日)(法務省サイト、2026-08-23確認)
本サイトは不動産の売買・仲介・査定を行いません。掲載しているのは国が公開しているデータと、その読み方の説明です。

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