検査済証がない建物とは
建築確認済証と検査済証の違い、検査済証が無いと起きること、手元に無い場合の調べ方を整理しました。中古の建物を買う前、増築や売却の前に確認する書類です。
2つの書類の違い
建物を建てるときには、役所または指定確認検査機関の確認を2回受けます。それぞれで出る書類が違います。
- 建築確認済証:工事を始める前に「この設計なら法律に適合している」と確認された証明
- 検査済証:工事が終わったあとの完了検査で「設計どおりに建てられた」と確認された証明
検査済証が無い建物がある理由
完了検査を受けていない建物が、過去には多くありました。検査の実施率が低い時期があったためです。
また、確認を受けた設計と違う建て方をした場合、完了検査に通らず検査済証が出ないこともあります。
無いと起きること
検査済証が無いこと自体で、すぐに建物を使えなくなるわけではありません。ただし次のような場面で支障が出ることがあります。
- 増築や大規模な改修の建築確認が受けにくくなる
- 住宅ローンの審査で説明を求められることがある
- 売却のときに買主から確認される
- 用途を変えるとき(住宅から店舗など)に手続きが複雑になる
手元に無いときの調べ方
検査済証そのものは再発行されません。代わりに、自治体で「建築計画概要書」の閲覧や、「台帳記載事項証明書」の請求ができることがあります。
これらで、建築確認や完了検査を受けた記録があるかを確認できます。手続きの方法は自治体ごとに違うため、建築指導課にお問い合わせください。
本サイトでは分かりません
本サイトは建築確認や検査済証の情報を持っていません。住所を入れても確認できません。
本サイトの調査ツールで分かるのは、用途地域の指定値、災害リスクの想定、最寄りの公示地価と5年の推移、周辺の取引価格です。
根拠となる条文
完了検査と検査済証の根拠は建築基準法第7条(建築主事が完了検査を行う場合)と第7条の2(指定確認検査機関が完了検査を行う場合)です。工事完了後、原則4日以内に完了検査を申請し、建築基準関係規定に適合していると確認されると検査済証が交付されます。
検査済証を取得しないまま建物を使用すると、建築基準法上は違反状態にあたります(ただし既存の建物が直ちに使えなくなるわけではありません)。増築・用途変更の際の建築確認や、住宅ローン・火災保険の審査で提出を求められることがあります。
条文の確認は法令検索サービス(e-Gov法令検索)で行えます。
- 出典:建築基準法第7条・第7条の2(e-Gov法令検索、2026-08-22確認)
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