私道に接する土地で確認すること

前面道路が私道の場合に確認する項目を整理しました。持分の有無、通行・掘削の承諾書、後から起きやすいトラブルを説明します。

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私道とは

道路には、国や自治体が管理する公道と、個人や法人が所有する私道があります。見た目では区別がつきません。

私道は個人の持ち物なので、通ることや掘ることに所有者の承諾が要る場合があります。ここが公道との一番の違いです。

確認する3つのこと

前面道路が私道だと分かったら、次の3点を確認します。

  • 誰が所有しているか(法務局の登記事項証明書。共有の場合は共有者全員と持分)
  • 自分に持分があるか(持分が無いと、通行や工事のたびに承諾が必要になることがあります)
  • 通行・掘削の承諾書があるか(水道管やガス管を通すには、道路を掘る必要があります)

「通行・掘削の承諾」がなぜ要るか

水道管、ガス管、下水管は道路の下を通っています。新しく引き込む、古い管を交換するといった工事では、私道を掘ることになります。

このとき所有者の承諾が得られないと、工事が進められません。建て替えのときに問題が表面化することがよくあります。

承諾書は書面で残っているかを確認します。口約束は、所有者が代わったときに引き継がれないことがあります。

起きやすいトラブル

あとから困りやすいのは次のような場面です。

  • 私道の共有者が相続で増え、全員の承諾を取るのが難しくなる
  • 所有者が代わり、以前の承諾が引き継がれない
  • 舗装の補修や除雪の費用負担で意見が分かれる
  • 駐車や通行の方法をめぐって共有者間で対立する

本サイトで分かること・分からないこと

本サイトは道路の所有者、私道かどうか、承諾書の有無を持っていません。住所を入れても分かりません。法務局と自治体でご確認ください。

本サイトの調査ツールで分かるのは、用途地域の指定値、災害リスクの想定、最寄りの公示地価と5年の推移、周辺の取引価格です。

根拠となる制度と出典

建築物の敷地は、建築基準法第43条により原則として幅4m以上の道路に2m以上接していなければならず(接道義務)、私道もこの対象になります。水道管・ガス管等の引き込み・交換で私道を掘る場合の掘削承諾や通行承諾は法律で一律に定められた制度ではなく、道路所有者との合意にもとづきます。個別のトラブルの解決は弁護士・司法書士にご相談ください。

  • 出典:建築基準法第43条(e-Gov法令検索、2026-08-22確認)
本サイトは不動産の売買・仲介・査定を行いません。掲載しているのは国が公開しているデータと、その読み方の説明です。

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